任意整理は現在、お支払いの金額を各債権者と交渉して任意で解決を図る債務整理の手続きです。特に利息制限法を越えた金利を基にお支払いしている場合は借入れ残額が減ることも多く、手続きを行うことで毎月のお支払いが楽になりやすい特徴があります。
また借入期間が6〜7年以上の場合で金利が20%を超える借入の場合は過払い金が発生する確率が高く、借入れの減額どころか払い過ぎたお金の返還を求める過払い金請求の手続きも行います。
あえて違いを言うなら、私たち弁護士が債務整理の交渉、手続きをしていく上で、任意整理は弁護士が各債権者と個別に話合い、任意で和解を求めていくものです。他の手続きは裁判所を通じて、強制的に解決や和解を図っていくものです。過払い金請求も含め、金融会社はかなり抵抗してきますので、任意での和解が 困難な場合は、より強制力のある裁判所を活用しなければならないのです。
※過払い金請求は事案により、任意和解と裁判所に提訴し回収する方法を使い分けします。