


過払い金請求は債務整理で任意整理等の手続きをする上で、支払い過ぎたお金があった場合に、それをとり戻す手続きです。貸金業者より借入れと支払いの取引すべてを開示させ、今までの取引を法律で認められる金利で計算し直します。利息制限法を越えた金利で貸金業者から借入れを行っている場合、長く(6〜7年目安)支払いを続けていると、お金を支払い過ぎているという現象が起こります。借入れを完済したものについても同様です。その払い過ぎたお金が過払い金で、私たち弁護士が貸金業者に対して返還請求を行います。
一般的に契約金利が20%を超える借入れをし、支払いを長く(6〜7年目安)、真面目にコツコツ支払いをしている方であれば、あるほど過払い金の返還を受けられる確率が高く、借入れが減額されるどころか今まで一生懸命払い続けたお金が戻ってくる例も多いです。

貸金業者の多くが利息制限法を超えるグレーゾーン金利を設定しています。
※クレジットカードのキャッシングも、実はグレーゾーン金利の場合が多いです。
本来、利息は利息制限法で15~20%と決められています。しかし罰則規定はなく、貸金業法や、その他法令等で条件を充たした場合は、 出資法(罰則規定あり)に定める利息を取ってもいいことになっていたのです。

その出資法と利息制限法の間の利息、これがグレーゾーン金利なのです。しかし最高裁判所でグレーゾーン金利は違法と判断され、利息制限法で定める利息以上の高利息は支払う必要がなくなったのです。このグレーゾーン金利で長く(6~7年目安)支払いを続けていると、利息制限法で定める利息に直して計算すると払い過ぎとなり過払い金が発生するのです。もちろん借入れを完済された方も払い過ぎになり、当然過払い金が発生します。


過払い金の返還請求は10年の時効があります。借入れを完済して10年以内の方は払い過ぎたお金をとり戻す権利が法律で認められています。心当たりのある方はご相談無料ですのでお気軽に当事務所にご相談下さい。























