


債務整理の手続きで自己破産とは多重債務者が「人生の再出発を図る」法律で認められた権利で、高額な財産を処分し、残った債務を免除してもらう手続きで管轄の地方裁判所に申し立てを行います。
自己破産は国が認めた救済制度で、支払不能又は債務超過にある方の財産等の清算に関する手続を定めることにより、権利や利害関係等を適切に調整し、生活再生を図ることが目的です。案外、自己破産しなくてもいい場合も多いので、まず、ご相談ください。

困難な支払いを続けていくことの方が、結果的にご家族等に迷惑をかける事となりかねません。
私たちは、債務整理の中でも自己破産は有効な手段の1つで、検討すべきことだと考えています。

自己破産の種類として、同時廃止と少額管財事件があります。
- 同時廃止は高額な財産がなく、破産宣告と同時に破産手続きが終了します。
- 少額管財事件とは不動産等の高額な財産がある場合で、破産管財人を選任し手続きをしていきます。

上記のように、自己破産でも事案によって内容が大きく変わりますので、まず、ご相談ください。
























