


弁護士と司法書士の違いが分かりづらいということをよくお聞きします。そこで、弁護士と司法書士の違いをご説明します。
- 弁護士と司法書士の違い
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司法書士は、司法書士法により、民事に関する紛争については140万以下のものについてしか取り扱うことができないと定められています。そして、手続きを代理することができるのも、簡易裁判所のみに限られているのです。ということは、債務整理の中でも地方裁判所に申立てをしなければならない自己破産や個人再生を司法書士が扱うことはできないということになります。
また過払い金請求は、簡易裁判所で勝訴しても、相手業者が控訴すれば、結局法廷にご依頼者自身が立ち、司法書士は傍聴席で見ているだけというようなことが起こってしまいます。相手業者は控訴すれば司法書士の範囲を超えることを知っているので、争ってくることが多くなります。一方の弁護士は、債務整理も含む法律事務のすべてを扱うことができ、司法書士のような制限はございません。ですので、ご依頼者の代理人として、しっかりとした対応ができるのです。
債務整理のご相談、ご依頼をするにあたり、最悪、自分で法廷に立つぐらいの気持ちのある方は、司法書士にご依頼されてもいいのではないかと思います。しかし「せっかく専門家に頼んだのに、法廷に立つなんてとんでもない、それなんだったら依頼した意味がない」という方は、私たち弁護士にご依頼されるのが無難ではないかと思います。
ご相談、ご依頼先は先の事もよく考えて、お決めになることを専門家としておススメします!























