


巷でよく耳にするのが、「債務整理をするとブラックリストにのってしまう」というお話ですが、ブラックリストという名前のリストは存在しません。
ただ、金融会社に対して借入れを申込む際には、金融会社が申込者の信用状況を判断するための一情報として、信用情報機関に対して問い合わせをします。債務整理をすると、その信用情報機関から得られる情報の中に、借入れをしにくくなる内容を記載されてしまうということなのです。それをブラックリストと混同されているのではないかと思います。
また、債務整理の手続きをとられた金融会社の顧客情報にも「債務整理をした」という情報が記載されることになります。しかし、この顧客情報は金融会社の内部資料であり、債務整理をしたという情報がこの顧客情報から漏れることはありません。そして先ほどの信用情報機関から得られる情報についても、借入れの申込みをしない限りは金融会社であっても勝手に取得することはできず、外部に漏れるということはありません。したがって、借入れの申込みをしない限りは何らの支障もありません。
尚、債務完済後の過払い請求であっても、各金融会社の対応が統一されておらず、信用情報機関の情報に記載されていまう可能性もありますので、念のため確認が必要となります。
平成22年6月18日に改正貸金業法が完全施行されました。
そのことにより総量規制がかかり、年収の3分の1までしか借入れができなくなってしまっています。信用情報機関の情報に記載されてしまうとかどうかということではなく、法律で借入れできる金額自体に規制がかかり、借入れそのものができにくくなっています。
その借入れは本当に必要なものなのでしょうか?
借入れをすることよりも、債務整理の手続きをとって借入れ自体を見直し、借入れをしなくてもよい環境をつくるのが大事なのではないでしょうか?
債務整理の手続きをとると、借入れ残高自体が減少したり、毎月の支払い額を減少させたりすることが可能な場合があります。借入れをしなくてもよいということは、ブラックなんて気にする必要がないということです。























