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自己破産について

自己破産とは多重債務者が「人生の再出発を図る」法律で認められた権利で、高額な財産を処分し、残った債務を免除してもらう手続きです。
 
 

自己破産のメリット

請求、取立て行為が無くなる。
免責決定を得れば
支払義務が無くなる。  etc…

世間一般でよく言われていることは、
ほとんどがデタラメで
自己破産のデメリット

数年間は借金ができない。
高額な財産は処分される。
etc…
生活必需品は処分されませんので、
自己破産をしても今までとほぼ
変わらない生活を送ることができ
 
 
 
自己破産も選択肢の1つとして積極的にご検討ください!
 
 
自己破産の流れ(同時廃止の場合)
 
 
ステップ1

債務整理のご相談は、まずインターネット、お電話等でお問合せ、ご相談くだい。

相談料は一切無料ですのでお気軽にお問合せ
ください。
(お電話の場合は、相談のご予約のみとなります)
 
 
ステップ2

弁護士事務所にご来所。
弁護士が債務内容をお聞きの上で受任。


この時点で通常、支払い、取り立てはストップします。
調査の上、自己破産の手続きに入ります。
 
 
ステップ3

ご依頼者の住所地を管轄する裁判所に自己破産申し立てをおこないます。
自己破産申し立てが受理されれば1〜2ケ月後破産審尋、破産決定からさらに1〜2ケ月後免責審尋で各10分程度、裁判官との面接がおこなわれます。
 
 
ステップ4

多重債務、借金返済問題が、スッキリ解決!

免責決定
(例外的に免責決定が下りない場合もあります)
2週間後免責確定です。
これで全債務から解放され解決です。

 
自己破産の同時廃止と小額管財事件との違い
 
自己破産の種類として同時廃止と小額管財事件があります。
同時廃止はめぼしい財産がなく、破産宣告と同時に破産手続きが終了します。
小額管財事件は不動産等の財産がある場合で、破産管財人を選任し手続きをおこなっていきます。
 
同時廃止が不可能なケース

借入れの原因が、下記に該当する場合
遊興費(ギャンブル等)
浪費
事業資金

その他、下記のような状況がある場合
詐欺的な行為がある。(直近の借入等)
財産を処分し、特定の債権者に配分。
10年以内に破産免責になっている。
 
少額管財事件となるケース

過払い金が発生しそうな場合。
20万超の換金容易な財産がある。
差押されている、される可能性がある。
管財人の調査が必要となる場合。
 
ご不明等ございましたらお気軽にお問合わせください。
※内容によってはご相談、ご依頼をお受けできない場合がございます。
 
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